保育料無償化とは?【対象者・条件・申請方法を徹底解説】

今回の記事は保育料無償化の対象者についての記事です。

保育料無償化(幼児教育・保育の無償化)が2019年10月1日からスタートしましたね!

「名前を知っているけどどうすれば良いのかよく分からない、、、!」
と悩んでいる方も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、「保育料無償化」について以下の点を徹底解説していきます。

  • 保育料無償化とはどんな制度?
  • お子さまは無償化対象?
  • 所得制限などの条件はあるの?
  • 必要な手続き、書類は何?

皆さまの参考になれば幸いです。

保育料無償化ってどんな制度なの?

保育無償化がどんな制度なのか
「今さら人に聞きにくい…」
と感じることもありますよね!
そんなおうちの方のために基本的な説明をしていきます。

保育無償化ってどんな制度なの?

幼保無償化の制度は基本的に3~5歳児(小学校入学前)で

  • 保育園
  • 幼稚園(制度の対象園)
  • 認定子ども園

に通う子どもの保育料が原則として無償化される制度のことを言います。

少子化対策の観点から、子育て世帯の経済的な負担を軽減することを目的として始まった制度です。
消費税が10%に増税した事もこの保育料無償化の財源になるので注目を集めていましたね!

お子さまは無償化の対象?見てみよう!

無償化で知りたいのは「うちが無償化の対象なのか」ということだと思います。
お子さまが無償化の対象なのか、年齢別に表で見ていきましょう。

年齢が0〜2歳 うちは
住民税非課税世帯でない 
3歳児クラスから対象になる
うちは
住民税非課税世帯である
→保育所や認可子ども園に通っている 保育料が無償
→認可外保育施設に通っている 保育の必要性の認定※1を受けている場合4.2万円まで無償
年齢が3〜5歳
(小学校就学前)
幼稚園に通っている →子ども・子育て支援新制度対象の幼稚園である 利用料が無償
※2
→制度対象じゃない幼稚園 2.57万円まで無償
  保育園/認定子ども園に通っている 利用料が無料
認可外保育施設に通っている ※1を受けている場合3.7万円まで無償

※1:保育の必要性の認定
無償化を受ける為にはお住まいの市区町村から保育の必要性の認定を受ける必要があります。
認定には労働等の要件がありますので市区町村にお問い合わせください。

※2:保育の必要性の認定を受けている場合利用料に加えて保育利用日数に450円を上乗せした額と預かり保育を利用した額の少額の方が月1.13万まで無償となります。

しかしこの制度でよく勘違いされてしまうポイントもあるのがこの制度です。
以下のポイント

  • 対象者は5歳まで?6歳の子どもはどうなるの?
  • 0~2歳の子どもたちは無償化に含まれない!
  • 無料の範囲は?なにが実費になるのか
  • 幼稚園は注意!支援制度の対象園が無償であること
  • 保育施設以外に無償化になる施設やサービスはどこなのか
について次に詳しく説明していきます。

保育料無償化のポイントを知ろう!

この保育料無償化の制度でよく勘違いされてしまうポイントを解消して、安心して制度を受けられるように6つのことを解説していきます。

対象者は5歳まで?6歳の子どもはどうなるの?

無償化の対象になるのはすべての年齢の子どもではなく3~5歳児の子どもたちです。
幼稚園では3歳の誕生日から利用料が無償、保育園では3歳になって最初に迎える4月から無償の対象となります。

保育士ふーみん

保育園や幼稚園の5歳児クラスには 6歳の子どももいますよね!
「6歳になった子どもは有料」ということはないので安心してください!
年度始めの年齢で「3〜5歳」と決められているので、小学校就学前のお子さんまで無償化されますよ!
ポイント1:6歳のお子さまは?

基本的な対象者は3歳から小学校就学前まで無償化

0~2歳の子どもたちは無償化に含まれない!

「幼保だから0〜2歳も対象だと思っていた!」
という方が多いので0〜2歳のお子さんについても説明しますね。

基本的な対象が3~5歳児ということに驚かれている新米ママさんパパさんが多いのではないでしょうか。
実は0〜2歳児の子どもは基本的には対象外ですが住民税非課税世帯の0〜2歳の子どもについては無償化対象です。
子どもに保育の必要性があるとのことで月額42,000円以下であれば無償化対象とされます。

ポイント2:0~2歳の子どもたち

0〜2歳は対象外だが住民税非課税世帯のご家族は無償化対象

家族の所得によって受けられなくなる?

対象者となるお子さんがいるご家族の所得に制限はあるのかということについて説明していきます。

端的にいうと幼保無償化には所得制限はありません。
3〜5歳のお子さまのいるご家庭は所得にかかわらず平等に受けられます。
しかし、上でも説明した通り、対象者以外の0〜2歳の住民税課税世帯は実費、0〜2歳の住民税非課税世帯は無償です。

対象者以外の年齢の子どもに関しての決まりごとがあるのでややこしく感じてしまいますが、対象者となる3〜5歳児(小学校入学前)のご家庭の所得は関係なく無償化対象ということになっています。
対象者のご家庭においては所得制限はありません。

ポイント3:所得制限は?

対象者のご家庭においては所得制限はない!

無償化で保育料以外の実費になるものがあるって本当?

無償化で押さえておきたいポイントなのが、保育料以外は実費での負担になるという点です。
わかりやすく説明していきます。

保育園、幼稚園、認定こども園で無料になるのは保育料で、保育園の延長保育は対象外です。
保育園・幼稚園・認定保育園の交通費と給食費など諸雑費も保護者負担となるので注意が必要です。
給食費については、幼稚園と保育園で保護者の負担に差があり、保育園が優遇されてしまう可能性があるとのことで、公平性の観点で給食費を無償化から除外されています。
ただし、年収360万円未満相当の世帯と第三子以降は全額免除されます。
とてもややこしいですが、少子化対策ということもあり考慮されているようです。

ポイント4:実費になるものは?

基本的に保育料以外の保育に関わる雑費は保護者負担

幼稚園は注意!支援制度の対象園が無償

幼稚園の中でも
「無償化の支援新制度の対象園となっている場所が無償化を受けられると決められている」
という点について説明していきます。

幼稚園の中にも無償化の対象となる届け出を出していない園や移行中の園は対象に含まれていないということもあります。
そういった無償化対象ではない園については月額25,700円を上回る幼稚園は実費となるので注意が必要です。

保育料に含まれていない、幼稚園の預かり保育については保育の必要性が認められた場合(住民税非課税世帯)、月額11,300円まで無償化されます。

ポイント5:幼稚園に通う方の注意

無償化対象外の幼稚園で月額25,700円を上回ると実費

保育園・幼稚園・認定こども園以外に無償化が使える施設はどこ?

保育園や幼稚園、こども園について説明してきましたが「その他の無償化が使える施設」について説明していきます。

保育園・幼稚園・認定こども園以外の国からの認可が下りていない「認可外保育施設」(東京都であれば認証保育施設などもこれに当たる)という施設があります。

例えば

  • 企業主導型保育事業(企業が従業員の子供を預かるために設置した保育施設)
  • ベビーホテル
  • ファミリーサポート
  • 病児・病児後保育
  • ベビーシッター
などがこれに当たります。

この「認可外保育施設」であれば(3歳から小学校入学前までの子どもは)月額で合計37,000円までは無償化されます。
それ以上の金額となると実費となるので注意が必要です。

保育士ふーみん

複数のサービスを組み合わせても37000円までは無償化です!
例えば、企業主導型保育に通いながらベビーシッターを使って、合わせた金額が37000円だった場合 無償化となりますね!

どんな手続きをすればいいの?

無償化を受けるための手続きについて説明していきます。

幼保無償化を利用するためにはお住まいの自治体から保育の必要性の認定を受けていることが前提となっています。
保育の必要性の認定がないまま保育サービスを利用すると無償化の対象にならないので注意が必要です!
認められるためにすることは自治体が用意した申請書に就労証明書とマイナンバーなどの書類を添付して申請することです。

必要書類3つ

必要書類はこの3つです。

  • 認定申請書
  • 「保育の必要性」が確認できる書類
  • 状況により必要となる書類

上記すべての申請書類は市町村によって様式が異なるので市区町村のホームページにてご確認ください。

すでに認可保育園や認定子ども園(保育を目的としての利用)、子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園に通っている場合、申請は不要になります。

申請と認定が必要な場合
①制度に移行している幼稚園や認定子ども園(幼稚園利用)で預かり保育の無償化を受ける場合

②子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園

③認可外保育園やファミリーサポート、病児・病後時保育事業、ベビーシッターの利用

申請場所も個人の状況によって異なります。
市区町村の窓口にお問い合わせください!

まとめ

いかがでしたでしょうか。
少し申請に手間はかかるかもしれませんが、無償化の制度があるだけではなく、うまく活用することで少しでも子育ての負担が少なくなったら素敵だなと考えています。
ぜひ、知らないパパさんママさんにシェアしたりしてみてくださいね!

出典:内閣府https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/setsumeikai/r010530/pdf/s9.pdf